バイクの車検切れていませんか? うっかり公道を走行すると罰則が適用されます

車検切れ車両の公道走行は違反です車検切れ 自賠責切れの自動車やバイクをそのままにしていませんか?

車検や廃車にする場合でも、無車検や無保険の自動車やバイクで公道を走行することはできません。

従来、車検切れ車両の摘発は、街頭検査や違反・事故の際に発覚する場合や国土交通省が開設する無車検車・無保険(共済)車通報窓口システムへの通報で発覚することが一般的でした。

それでも推計20万台前後の車検切れ車両が走行している試算から、国土交通省と警察が連携して、平成30年から車検切れをリアルタイムで検知する方式を稼働させ、公道を走行する車検切れ自動車やバイクの積極的な摘発に力を入れています。

車検切れバイクで公道走行した場合の罰則

250ccを超えるバイク(小型二輪車)は運輸局での新規検査後で3年、以降は2年ごとに継続検査を受け自賠責にも加入する必要があります。

バイクの無車検車運行や無保険車運行も自動車と同様に、道路運送車両法違反(道路運送車両法第58条1項、108条:六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金)と自動車損害賠償保障法違反(自動車損害賠償保障法第5条、86条の3:一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金)に該当し刑罰の対象となります。

道路交通法施行令による減点も、ともに6点です。
原付や排気量250cc以下のバイクには、車検制度はありませんが、自賠責保険の加入義務はありますので加入していない場合は、自動車損害賠償保障法違反(自動車損害賠償保障法第5条 86条の3:一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金)の対象になります。

車検切れバイクの移動

車検切れバイクを移動するには、

  • 仮ナンバー(臨時運行許可証)を取得する(車検目的での陸運局等へ運行や販売目的での回送など用途が限定されています。)
  • レッカー移動を行う

の2つの方法があります。

バイク仮ナンバー(臨時運行許可証)の取得

仮ナンバー(臨時運行許可証)は市区町村役場窓口で、申請が可能です。

今回、レッカー移動のご依頼を頂きました東京都江東区お客様は、以下の窓口となります。

東京都江東区での仮ナンバー発行申請手続きは、江東区役所ウェブサイト内の仮ナンバー(自動車臨時運行許可)ページに記載があります。

レッカー移動

たしかに仮ナンバーの取得を自分で行って移動するほうが、発行手数料だけで移動できます。

しかし発行手続きにわざわざ役場へ出かけたり、長期放置していたバイクを運転する安全性の面で不安が残ったり手間がかかったりする面は否めません。

このような場合は、無車検車、無保険車の移動にレッカー移動(積載車)を利用するのがお勧めです。

その際、ロードサービスでは、JAFが有名ですが、JAFは、下記の様な法的な制限の有る車両のロードサービスには対応していません。

  • 違法改造車およびナンバープレートのない車両。
  • 車検切れの車両。(ただし、これを放置すると交通の円滑を阻害するなどやむを得ない事情がある場合は、自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)の期間内であればこの限りではありません。)
  • 自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)切れの車両

積載車両を持つ整備工場やディーラーにレッカー移動を依頼したり、民間ロードサービス会社の利用をする必要があります。

(当サービスでは、車検切れバイク 自動車のレッカー移動(積載車 搬送)に対応しています。)

東京都江東区豊洲 車検切れバイク レッカー移動作業依頼の受付と対応内容

車検切れのまま屋外駐車場に半年放置したままで、エンジンがかからないハーレーをご指定バイクショップまでレッカー移動したいとのご依頼事例の紹介です。

出張作業場所東京都江東区豊洲 (車両移送先 東京都世田谷区千歳台)
受付日時7月04日 12時29分
作業日時7月05日(木)
作業時間17時00分~
作業内容予約作業にて、ご指定バイクショップまでレッカー移動を実施。
費用合計費用 40,824円(税込み)にて対応させて頂きました。
ご利用頂きましてありがとうございました。

車検切れ自動車、バイクについてのサービス詳細は、
自走不可レッカー移動に24時間全国対応をご参考にしてください。

お急ぎの場合は、24時間稼働の受付センターまでお気軽にお問合せ下さい。
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050-2018-0667