車検切れ車両取り締まり強化 車検切れ車両レッカー移動対応します
車検切れ車両の取締り・罰則と安全な移動方法

車検切れの車や、自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)が切れた車は、公道を自走できません。車検場や整備工場へ移動する場合も、そのまま運転するのではなく、積載車による搬送、または要件を満たした自動車臨時運行許可(仮ナンバー)など、適法な方法を選ぶ必要があります。
国土交通省は、無車検車・無保険車の通報窓口を設け、街頭検査ではナンバー自動読取装置を活用してきました。このページでは、取締りの概要、違反点数・刑事罰、車検切れ車両の移動方法、24時間対応の積載搬送サービスについて、2026年8月時点の公的情報をもとに解説します。
車検切れや自賠責保険切れに気付いた場合は、短距離であっても公道を運転せず、まず車両の現在地・車種・搬送先を確認して搬送方法をご相談ください。
国土交通省による無車検車・無保険車対策
無車検車・無保険(共済)車の通報窓口
国土交通省は、車検切れ車両や自賠責保険・共済が切れた車両の情報を受け付ける通報窓口システムを公開しています。寄せられた情報は、登録情報などを確認したうえで、対象車両の使用者への注意喚起などに利用されます。
ナンバー自動読取装置を使った街頭検査
国土交通省は、2017年度に可搬式のナンバー自動読取装置を試行導入し、2018年9月から全国の街頭検査へ導入しました。2018年9月から2019年3月までの実施結果では、35都道府県・46回の街頭検査で37,403台を読み取り、車検切れ運行車両43台を捕捉してドライバーを直接指導しています。
参考:全国の街頭検査へのナンバー自動読取装置導入、車検切れ運行車両対策の実施結果(国土交通省)
車検切れ・自賠責保険切れで公道を走行した場合
車検切れと自賠責保険切れは、それぞれ別の法律で禁止されています。刑事罰とは別に運転免許の行政処分があり、実際の処分は違反時の状況、累積点数、過去3年以内の行政処分前歴などによって決まります。
車検切れ車両を運行した場合
道路運送車両法第58条第1項は、原則として、有効な自動車検査証の交付を受けていない自動車を運行の用に供することを禁止しています。同法第108条による法定刑と、交通違反の基礎点数は次のとおりです。
- 基礎点数:6点
- 法定刑:6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金
自賠責保険・共済が切れた車両を運行した場合
自動車損害賠償保障法第5条は、自賠責保険または自賠責共済の契約が有効でない自動車を運行の用に供することを禁止しています。同法第86条の3による法定刑と、交通違反の基礎点数は次のとおりです。
- 基礎点数:6点
- 法定刑:1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
無車検運行・無保険運行の基礎点数はいずれも6点です。行政処分前歴が0回で累積点数が6点の場合は30日の停止処分基準に該当しますが、前歴や他の違反点数がある場合は、停止期間の長期化や免許取消しの対象となることがあります。元原稿にあった「無保険運行は一律90日間の免許停止」という表現は正確ではないため、現行の処分基準に合わせて修正しています。
参考:行政処分と点数制度|愛知県警察、行政処分基準点数|警視庁
車検と自賠責保険の両方が切れている場合は、複数の法令違反が問題となり得ます。個別の処分や点数の扱いは事案によって異なるため、警察などの関係機関へご確認ください。
車検切れ車両を適法に移動する方法
積載車で搬送する
公道を自走せずに移動するなら、車両を荷台へ載せる積載搬送が分かりやすい方法です。車検切れに加えて自賠責保険も切れている場合、エンジンが始動しない場合、長距離を移動する場合にも利用できます。車高、車幅、車両重量、駆動方式、故障状態によって必要な車両や作業方法が変わるため、依頼時に車種と現場状況をお知らせください。
自動車臨時運行許可(仮ナンバー)を申請する
継続検査や新規登録、検査に伴う整備工場への回送など、認められた目的であれば、市区町村で自動車臨時運行許可を申請できる場合があります。運行の目的・経路・期間が限定され、原則として運行期間中に有効な自賠責保険・共済が必要です。必要書類、申請日、手数料、許可日数は申請先の自治体で確認してください。
仮ナンバーは、単に保管場所を移す、買い物や通勤に使うなど、私的な移動を自由に認める制度ではありません。
ロープなどによるけん引は事前確認が必要
車検切れ車両の車輪を路面に接地させたまま公道をけん引する方法は、車両状態、移動目的、自賠責保険、道路交通上の要件などの確認が必要です。「けん引なら必ず移動できる」と判断せず、積載搬送を含めて事前に専門業者や関係機関へご相談ください。
車検切れ車両のレッカー移動・積載搬送に24時間対応
車検切れ車両、自賠責保険切れ車両のレッカー移動・積載搬送・車両回送を、全国で24時間受け付けています。車検場、整備工場、販売店、ご自宅、保管場所など、希望する搬送先と車両状況を確認して手配します。
お時間に余裕がある場合は、ご希望日に合わせた予約手配が可能です。緊急の場合も、受付センターへご連絡いただければ出動可否と到着時間の目安を確認します。
見積もり・手配時に確認する情報
- 車両の現在地と搬送先
- メーカー、車名、車種、車両重量
- 車検と自賠責保険の有効期限
- エンジン始動、タイヤ回転、ハンドル操作の可否
- 事故・故障の状態、車高、改造の有無
- 地下駐車場、立体駐車場、狭路などの作業環境
JAFの車検切れ・自賠責保険切れ車両への対応
JAFは、ロードサービスを断ることがある「法的な制限」の対象として、車検切れ車両と自賠責保険切れ車両を挙げています。ただし、車検切れ車両を放置すると交通の円滑を阻害するなどのやむを得ない事情があり、自賠責保険の期間内である場合は例外とされています。車両の場所や状態によって判断が異なるため、対応の可否はJAFへ直接ご確認ください。
車検切れ車両に関するよくある質問
Q. 車検切れに気付いた当日、整備工場まで自分で運転できますか?
A. できません。距離が短くても、有効な自動車検査証がない車を公道で運行することは禁止されています。積載車を手配するか、目的・経路などの条件を満たす自動車臨時運行許可を申請してください。
Q. 自賠責保険だけが切れている場合も自走できませんか?
A. 自走できません。自賠責保険または共済が有効でない自動車を運行の用に供することは、自動車損害賠償保障法で禁止されています。
Q. 車検切れ車両は24時間いつでも搬送を依頼できますか?
A. 受付は全国24時間対応です。夜間・早朝を含む実際の出動可否、到着予定、使用する車両は、現在地、搬送先、車種、車両状態、現場環境を確認してご案内します。日時を指定した予約搬送にも対応しています。
Q. 仮ナンバーがあれば、どこへでも移動できますか?
A. いいえ。仮ナンバーは、継続検査や登録、検査に必要な整備など、許可された目的・経路・期間に限って使用できます。運行期間中に有効な自賠責保険・共済も必要です。詳細は運行経路を管轄する市区町村へ確認してください。
Q. 車検と自賠責保険の両方が切れている場合、仮ナンバーを申請できますか?
A. 自賠責保険が切れたままでは、原則として仮ナンバーによる運行はできません。運行期間を満たす自賠責保険を用意して申請するか、公道を自走しない積載搬送をご検討ください。
Q. JAFは車検切れ車両を必ず断りますか?
A. 必ず断るとは限りません。JAFは原則として断ることがあるケースに挙げていますが、交通の円滑を阻害するなどのやむを得ない事情があり、自賠責保険が有効な場合には例外を示しています。対応可否は現場状況を伝えてJAFへ確認してください。
Q. 積載搬送の見積もりには何が必要ですか?
A. 車両の現在地、搬送先、メーカー・車名、車両重量、エンジン始動の可否、タイヤやハンドルの状態、事故・故障の有無、駐車場の高さ制限や道路幅をお知らせください。写真があると、必要な作業や搬送車両を判断しやすくなります。
Q. 車検は満了日の何日前から受けられますか?
A. 2025年4月1日以降は、有効期間満了日の2か月前から満了日までの間に継続検査を受ければ、残っている車検証の有効期間を失わずに更新できます。期限直前の混雑や整備の遅れを避けるため、早めの予約をご検討ください。参考:車検を受けられる期間の延長|国土交通省
Q. 無車検車・無保険車を見つけた場合、どこへ連絡すればよいですか?
A. 国土交通省の「無車検車・無保険(共済)車通報窓口システム」から情報提供できます。緊急の危険がある場合や、現に危険な運転をしている場合は、安全を確保したうえで警察へ連絡してください。
本ページは、2026年8月9日時点の公的情報をもとにした一般的な案内です。個別の違反成立、刑事処分、行政処分、仮ナンバーの許可条件については、警察、運輸支局、市区町村、弁護士などの関係機関へご確認ください。

