私有地の放置車両の勝手な処分は所有者から損害賠償を請求される場合があります
私有地の放置車両は、レッカー移動や撤去など勝手な処分はできません
スーパーや小売り店舗の駐車場、月極駐車場やコインパーキング、山林田畑など所有する敷地に長期間放置されたままの車両は、土地の所有者にとっては大変迷惑なものです。
特に小規模な店舗や契約駐車場では、放置車両の影響が売り上げに響いてきますので、経費が掛かっても早期撤去処分が必要となってきます。
その上、放置期間が長期化するとバッテリー上がりや、タイヤ空気圧の低下、汚れなどが目立ってきて駐車場の美観も損ないますので影響は大きくなってきます。
所有権の放棄が確認されていない放置車両の勝手なレッカー移動 搬送 処分に注意
事件性の有無の確認の為、警察への連絡が最初
駐車場や敷地所有者が、長期放置車両に対してできる最初のアクションは、警察への連絡になります。
【ご参考】ショッピングセンター屋上に長期間放置された車両に、店舗側も慣れてしまい警備員の巡回時も車両内部までの確認を怠ったため、放置車両内で行方不明者が死亡して発見された事例もあります。放置車両の対応は早めに行わないと思わぬトラブルに巻き込まれる可能性があります。
警察は、盗難など事件性の有無を調べるための対応は行ってくれますが、事件性がないと判断した場合は、私有地における放置車両は、私人間の利害の対立(民事案件)として取り扱う為、警察は民事不介入の慣行により、それ以上の対応は行うことはありません。
所有者の特定を行い、引き取りや撤去を依頼する
他人の土地を占有する放置車両といえども、所有権は放置した側にありますので、放置車両の所有者を特定し、引き取りや、レッカー移動を依頼することが必要になります。
所有者の特定は、陸運局(普通自動車の場合)、または軽自動車検査協会(軽自動車の場合)でナンバプレートや車体に刻印されている車台番号【注1】を元に登録事項等証明書の請求をすることでできます。
【注1】刻印位置は、車種により、エンジンルーム、運転席下、タイヤハウス、車体フレーム側面など車種により異なります。
車台番号以外の必要項目は、以下の項目になります。
請求者本人を確認できるもの
運転免許証 健康保険の被保険者証 在留カード 特別永住者証明書 住民基本台帳カード その他法令の規定により交付された書類であって本人確認ができるもの
請求理由
第3号様式 請求書
【出典 国土交通省ホームページ
https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/jidou_gian/touroku/date/cc_t070813.pdf】
所有者が引き取りに応じない場合や所有者が分からない場合は強制執行
所有者が分からない場合は、民法第239条「所有者のない動産(無主物)は、所有の意思をもって占有すれば所有権を取得できる」の規定により撤去を明示した張り紙などを一定期間表示した後に、放置車両の所有権を取得すればレッカー移動や撤去、処分が可能になります。
所有者が引き取りに応じない場合は、裁判所へ未払い駐車料の支払及び駐車場明け渡しを請求する訴訟を起こし勝訴判決を取得しておきます。
その後、自動車の差押え(競売手続)を裁判所に申し立て裁判所へ動産の競売手続きを行います。競売が行われ所有権が取得できれば、レッカー移動 撤去や廃車処分ができます。
競売が行われない場合は、駐車場明け渡しの強制執行を行うことになります。
放置車両のレッカー移動 搬送 撤去作業にもご利用ください
このように、敷地内に車両を放置された側も民法での「自力救済」の禁止の原則により、慎重な手続きを経ての撤去作業が必要です。
放置車両の中には、鍵もなく、エンジンもかからず、車検も切れてしまった自動車も含まれる場合があります。
法的手続きを踏んで所有権を獲得した放置車両のレッカー移動 搬送撤去でレッカー業者をお探しの場合には、是非当サービスにご相談ください。
また、車を放置したまま遠地へ引っ越したり、自走できずつい長期間放置してしまって、店舗から早期の引き取りを要請されお困りの皆様からのレッカー移動 搬送作業依頼にも全国で対応いたします。
車両のレッカー移動 撤去でお困りの際は、お気軽にご相談 お問合せ下さい。
作業費用の事前見積もりやスケジュールの確認のみでも大歓迎です。