車検切れ車両でも仮ナンバーで公道走行できます
車検切れ車両の公道走行と仮ナンバー申請
車検切れ車両でも仮ナンバー(臨時運行許可番号標)と臨時運行許可証をを取り付けることで公道走行ができるようになります。
車検切れ車両は公道走行できません
車検切れ車両による公道走行時の罰則
車検が切れた車両の公道での走行(無車検車運行)は、
道路運送車両法第五十八条
(e-Gov:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326AC0000000185#Mp-At_58)
で禁止され、
違反時の罰則は、同法の第百八条
(e-Gov:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326AC0000000185#Mp-At_58)
で下記の通り規定されています。
六か月以下の懲役又は三十万円以下の罰金
また、道路交通法施行令に基づく点数制度では、
6点が加算され、過去3年以内に行政処分を受けていなくても免停になります。
対象車両は、下記のとおりです。
- 普通自動車 小型自動車 検査対象の軽自動車
- 大型特殊自動車(ロードローラー・ブルドーザーなど)
- 二輪の小型自動車(250cc超)
車検切れ車両でも仮ナンバーの利用で公道走行可能に
車検切れ車両でも仮ナンバー制度により、一定の条件のもとで公道走行できます。
仮ナンバーとは
仮ナンバーとは、検査が行われていない車両を車検を受けるなどの特定の目的(新規検査や継続検査)で公道走行をするために発行される臨時運行許可番号標のことです。
自賠責保険に加入していれば、仮ナンバー(臨時運行許可番号標)と同時に発行される臨時運行許可証を車検が行われていない車両に取り付けることで、車検場や整備工場までの許可された公道を1回限り走行できるようになります。
仮ナンバー発行手順
発行申請は、申請者の住所や所在地ではなく、臨時運行しようとする出発地、経由地、到着地のいずれかの臨時運行を取り扱っている市区町村役場で行います。
該当する市区町村役場のホームページを「仮ナンバー」で検索すると発行手順が詳細に掲載されています。
発行申請は、基本的に公道走行の当日ですが、状況によっては前日に申請できる場合があります。
申請時には、一般的には下記を用意の上、市区町村役場に設置してある自動車臨時運行許可申請書を記入して申請します。
- 車検査証
- 自賠責保険証明書(臨時運行期間中有効なもの。)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 認印
- 申請費用(750円)
申請手続きに問題が無ければ、仮ナンバー(赤い斜線が入ったナンバープレート)と臨時運行許可証が発行されます。
有効期間は、道路運送車両法第三十五条により五日を越えられません。
(e-Gov:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326AC0000000185#Mp-At_35 )
仮ナンバーの返却
臨時運行が許可された期間終了後、5日以内に発行窓口へ返却する必要があります。
車検切れ車両の搬送サービス
サービスの詳細は、下記リンク先をご覧ください。