自動車保安基準一部改正でフロントガラス(前面ガラス)に関わる項目

06/15/2018

国際標準との整合性をとるための改正

国土交通省は、国際連合の基準を段階的に取り入れる為、

  1. 道路運送車両の保安基準、
  2. 装置型式指定規則、
  3. 道路運送車両法関係手数料規則、
  4. 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示

の改正を行いました。

このうち4.道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の中には、フロントガラス(前面ガラス)の貼付物に関する改正が含まれています。

前面ガラスに車室内の運転者の状況に係る状況を入手するためのカメラを設置することができるよう、以下のとおり基準を改正します。 事故時や運行中の運転者の状況に係る情報を入手するためのカメラについて、 道路及び交通状況に係る情報を入手するためのカメラの設置が認められている範囲と同一の範囲※に限り、前面ガラスに設置することができることとします。 ※車室内後写鏡により遮へいされる範囲等のほか、前面ガラスの上縁であって、 車両中心面と平行な面上のガラス開口部の実長 20%以内の範囲又は前面ガラスの下縁であって、車両中心面と平行な面上のガラスの開口部から 150mm 以内の範囲出典:道路運送車両の保安基準等の一部を改正する省令等について(概要)http://www.mlit.go.jp/common/001189693.pdf

保安基準と関連する告示の詳細はフロントガラスに添付または取り付け可能なものに関してをご覧ください。

さらに、この改正に伴い自動車検査独立行政法人法においても審査事務規程の一部改正が行われます。

7-51 窓ガラス 7-51-1 性能要件(書面等による審査) (1)自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車及び最高速度 25km/h 以下の自動車を除く。) の窓ガラスは、書面等その他適切な方法により審査したときに、UN R43-01-S4 の 6.、 7.、8.及び附則 24((4)及び(5)の窓ガラスに適用される規定並びに追加記号の表 示に係る規定を除く。)に適合する安全ガラスでなければならない。 ただし、次に掲げる窓ガラスにあっては、この限りでない。 (保安基準第 29 条第 1 項関係、細目告示第 39 条第 1 項関係、細目告示第 117 条第 1 項関係)  衝突等により窓ガラスが損傷した場合において、当該ガラスの破片により乗車 人員が傷害を受けるおそれの少ない場所に備えられた窓ガラス   当該自動車又は窓ガラスを製作した者が発行した資料等により、銃弾に対する 耐貫通性を向上させるための特殊な構造を有することが確認できる窓ガラス  同一の開口部に別々に重ねて取付けられた窓ガラスアッセンブリ  運転者のアイポイントよりも前方かつ上方の側面又は後方の側面に備えられ た面積 200cm2未満、かつ直径 150mm の円を内包しない有機ガラス 出典 審査事務規程の第69次改正https://www.naltec.go.jp/topics/nqjab600000011ju-att/nqjab600000011ki.pdf

この改正により樹脂製フロントウインドウの使用が可能となり、軽量化と共に強度がますことによるAピラー(フロントガラスを支えている左右の支柱部分(*1))の無いフロントガラスの使用が可能となりました。 (*1)フロントガラスAピラーフロントガラスAピラー(支柱)

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