フロントガラス出張交換サービスにおけるフィルムアンテナの取り扱いと保安基準
フィルムアンテナについて
フィルムアンテナとは、フロントガラスやサイドガラス、リアガラスに貼り付けて使用するフィルム状のアンテナのことで、カーナビTV用の地デジやワンセグ フルセグ用電波と道路交通情報(VICS情報)用【参考1】のFM多重放送を受信しています。
フロントガラスに貼り付けるフィルムアンテナは、前方視野の邪魔にならない細いアンテナがフィルムに内蔵され、アンテナコードを接続するための端子を持った形状となっています。
カーナビへは、このフィルムアンテナの端子にアンテナコードを貼り付け天井の内張りからAピラーを経由してでカーナビに接続されています。
【参考1】VICS
VICS(Vehicle Information and Communication)とは、平成2年に警察庁 郵政省 建設省がメンバーとして発足し、平成25年に一般財団法人へとした道路交通情報通信システムセンターが渋滞や交通規制、事故・故障車情報、駐車場・SA、PAの混み具合や施設案内を、24時間365日リアルタイムに配信するシステムです。
配信方法には、FM多重放送、光ビーコン、電波ビーコンの3つの方法があり、FM多重放送による情報配信は全国の主要都市をカバーしています。
フロントガラス交換時のフィルムアンテナの取り扱い
フィルムアンテナは、両面テープでフロントガラスに貼り付けられており一度取り外すと粘着力が弱まり完全に張り直すのは難しくなります。
このため、当サービスでは、フィルムアンテナの張替えには対応していません。
フィルムアンテナ取り付けについて【ご参考】
新品のフィルムアンテナは、安価に入手でき貼り付けも手順書通りに行えば簡単にできます。
お時間の余裕があるときに、ご自身で仕様に合った製品を購入して貼り付けて頂くか、お近くのカーショップで貼り付け頂くことをお願いいたします。
以下は、フィルムアンテナに関する製品情報です。
尚、ご購入になる場合は、リンク先製品仕様説明をご確認の上ご自身の判断で行ってください。(製品に関するお問合せは購入先へお願いいたします。)
フロントガラス フィルムアンテナ貼り付けに関連する保安基準
フィルムアンテナを購入しご自身で貼り付けを行う際には、車検が不合格にならないように保安基準に適合した位置に貼り付ける必要があります。
新品のフィルムアンテナを購入した際に添付される説明書に取り付け手順と一緒に取り付け位置が記載されていますが、これは、下記の法律に基づき基準が決められています。
手順書通り規定された範囲をはみ出さないように取り付けておきましょう。
フロントガラスへの貼り付け物に関する保安基準
フロントガラスに関する保安基準は、道路運送車両の保安基準第29条(窓ガラスの技術基準)細目告示第3節129条に規定され、適用整理第26条(窓ガラス)において以下の通りとされています。
適用整理第26条
公共の電波の受信のために前面ガラスにはり付けるアンテナ。この場合において、乗用自動車であって細目告示別添37「窓ガラスの技術基準」2.8.に規定する前面ガラスの試験領域A(以下「試験領域A」という。)又は試験領域Bにはり付ける場合にあっては、次の①又は②に掲げる要件、乗用自動車以外であって試験領域Ⅰにはり付ける場合にあっては、③に掲げる要件を満足しなければならない。
① 試験領域A(以下「試験領域A」という。)にはり付ける場合にあっては、機器の幅が0.5ミリメートル以下であり、かつ、3本以下であること。
② 試験領域B(試験領域Aと重複する領域を除く。)にはり付ける場合にあっては、機器の幅が1.0ミリメートル以下であること。出典 道路運送車両の保安基準 http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr7_000007.html
細目告示別添37「窓ガラスの技術基準」では、試験領域A、Bに関しては、JIS R3212で規定された領域(下記 概略図)となっています。