フロントガラスに取り付けてよいもの 平成29年6月22日改正(運転者用ドライブレコーダー)

08/21/2023

フロントガラス(前面ガラス)に取り付けてよいもの

フロントガラス(前面ガラス)に取り付けてよいものは、下記の通り、道路運送車両の保安基準 第29条(窓ガラス) 窓ガラスの技術基準 と道路運送車両の保安基準の細目を定める告示で規定されています。

今回、平成29年6月22日窓ガラスの貼付物に関する改正(細目告示第 39 条)で、今まで認められていたフロントガラスへの前方撮影用のドライブレコーダーの取り付けに加えて、車室内の運転者撮影用のドライブレコーダーの取り付けも可能となりました。

道路運送車両の保安基準 第29条(窓ガラス) 窓ガラスの技術基準

前項に規定する窓ガラスには、次に掲げるもの以外のものが装着され、貼り付けられ、
塗装され、又は刻印されていてはならない。
一 整備命令標章
一の二 臨時検査合格標章
二 検査標章
二の二 保安基準適合標章(中央点線のところから二つ折りとしたものに限る。)
三 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第9条の2第1項(同法第9条の4におい
て準用する場合を含む。)又は第10条の2第1項の保険標章、共済標章又は保険・共済除
外標章
四 道路交通法第63条第4項の標章
五 削除

六 前各号に掲げるもののほか、運転者の視野の確保に支障がないものとして告示で定めるもの

七 前各号に掲げるもののほか、国土交通大臣又は地方運輸局長が指定したもの

出典:国土交通省ホームページ 道路運送車両の保安基準【2014.06.10】第29条(窓ガラス)(http://www.mlit.go.jp/common/000187236.pdf)

上記各項目の説明

ここで前項に規定する窓ガラスとは、フロントガラス(前面ガラス)になります。以下に項目ごとに、フロントガラスに装着可能なものを確認してあります。

整備命令標章 :保安基準に適合しなくなるように改造した車に添付されるステッカーのことで、命令を受けてから15日以内に整備を行う必要があります。(図1参照)

臨時検査合格標章 :道路運送車両法 第63条に規定がある標章で、事故が著しく生じ保安基準に適合していないおそれがある車と認められた場合に、期間を定めて、これらの車の臨時検査を受けるべき旨が公示されます。この臨時検査に合格した車の使用者に一定期間交付されるステッカーのこと。

検査標章:自動車検査証と同時に交付されるステッカー。(図2)

保安基準適合標章:指定工場で車検を受けた後、車検証等ができるまでの間フロントガラスに張るステッカー(図3)

保険標章、共済標章 :自賠責保険の満了年月を記したステッカー。(図4)

道路交通法第63条第4項の標章 :警察官が整備不良車、故障車両を発見した際に交付するステッカー

前各号に掲げるもののほか、運転者の視野の確保に支障がないものとして告示で定めるもの :告示に関しては以下に記載してあります。

道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2010.3.29】〈第一節〉第 39 条(窓ガラス)

窓ガラスへの装着、はり付け、塗装又は刻印に関し、保安基準第 29 条第4項第6号の告示で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。

一 車室内に備えるはり付け式の後写鏡

二 道路等に設置された通信設備との通信のための機器、道路及び交通状況に係る情報の入手のためのカメラ、車両間の距離を測定するための機器、雨滴等を検知して窓ふき器を自動的に作動させるための感知器又は受光量を感知して前照灯、車幅灯等を自動的に作動させるための感知器であって、次に掲げる要件に該当するもの
イ 専ら乗用の用に供する乗車定員 10 人以下の自動車(以下本条において「乗用自動車」という。)にあっては、次の(1)又は(2)に掲げる範囲にはり付けられたもの
であること。ただし、前面ガラスの上縁であって、車両中心線と平行な鉛直面上のガラス開口部の実長の 20 %以内の範囲にはり付ける場合にあっては、この限りで
ない。
(1) 運転者席の運転者が、別添 37「窓ガラスの技術基準」2.9.に規定するV1点か
ら前方を視認する際、車室内後写鏡により遮へいされる前面ガラスの範囲
(2) 別添 37「窓ガラスの技術基準」2.8.に規定する前面ガラスの試験領域B(以
下「試験領域B」という。)及び試験領域Bを前面ガラスの水平方向に拡大した
領域以外の範囲
ロ 乗用自動車以外の自動車にあっては、次の(1)又は(2)に掲げる範囲にはり付けら れたものであること。ただし、前面ガラスの上縁であって、車両中心線と平行な鉛 直面上のガラス開口部の実長の 20 %以内の範囲にはり付ける場合にあっては、こ の限りでない。

三 公共の電波の受信のために前面ガラスにはり付けるアンテナ。この場合において、 乗用自動車であって別添 37「窓ガラスの技術基準」2.8.に規定する前面ガラスの試験 領域A(以下「試験領域A」という。)又は試験領域Bにはり付ける場合にあっては、 次のイ又はロに掲げる要件、乗用自動車以外であって試験領域Iにはり付ける場合に あっては、ハに掲げる要件を満足しなければならない。 イ 試験領域Aにはり付ける場合にあっては、機器の幅が 0.5mm 以下であり、かつ、 3本以下であること。 ロ 試験領域B(試験領域Aと重複する領域を除く。)にはり付ける場合にあっては、 機器の幅が 1.0mm 以下であること。 ハ 試験領域Iにはり付ける場合にあっては、機器の幅が 1.0mm 以下であること。

四 窓ふき器の凍結を防止する機器であって、次に掲げる要件に該当するもの イ 乗用自動車にあっては、試験領域B及び試験領域Bを前面ガラスの水平方向に拡 大した領域の下端より下方の範囲にはり付けられたものであること。 ロ 乗用自動車以外の自動車にあっては、試験領域I及び試験領域Iを前面ガラスの 水平方向に拡大した領域の下端より下方の範囲にはり付けられたものであること。

五 駐留軍憲兵隊の発行する自動車の登録に関する標識

六 前各号に掲げるもののほか、装着され、はり付けられ、又は塗装された状態におい て、透明であり、かつ、運転者が交通状況を確認するために必要な視野の範囲に係る 部分における可視光線の透過率が 70 %以上であることが確保できるもの。

出典:国土交通省ホームページ 道路運送車両の保安基準【2014.06.10】第29条(窓ガラス)(http://www.mlit.go.jp/jidosha/kijyun/saimokukokuji/saikoku_039_00.pdf)

上記各項目の説明

以下に項目ごとに、フロントガラスに装着可能なものを確認してあります。

一 車室内に備えるはり付け式の後写鏡(ルームミラー)

道路等に設置された通信設備との通信のための機器(ETC)、

道路及び交通状況に係る情報の入手のためのカメラ(ドライブレコーダー)、

車両間の距離を測定するための機器(ミリ波レーダー、赤外線レーザー、単眼カメラ)、

雨滴等を検知して窓ふき器を自動的に作動させるための感知器(レインセンサー)

受光量を感知して前照灯、車幅灯等を自動的に作動させるための感知器(オートライトセンサー)、

次に掲げる要件(車種対応の装着可能エリアの要件)に該当するもの(前面ガラスの上縁であって、車両中心線と平行な鉛直面上のガラス開口部の実長の 20 %以内の範囲にはり付ける場合)
三 公共の電波の受信のために前面ガラスにはり付けるアンテナ(地デジアンテナ、カーナビ用GPS受信アンテナ)

四 窓ふき器の凍結を防止する機器(熱線式ウィンドウシールドディアイサー)

五 駐留軍憲兵隊の発行する自動車の登録に関する標識

六 前各号に掲げるもののほか、装着され、はり付けられ、又は塗装された状態において、透明であり、かつ、運転者が交通状況を確認するために必要な視野の範囲に係る
部分における可視光線の透過率が 70 %以上であることが確保できるもの。
(フロントガラスに装着した状態で可視光線透過率が70%以上のカーフィルム)

道路運送車両の保安基準の細目を定める告示〈第一節〉第 39 条(窓ガラス)平成29年6月22日改正点

三 道路等に設置された通信設備との通信のための機器、 ドライブレコーダーの前方用カメラ若しくは運転者用カメラ一般乗用旅客自動車運送事業用自動車(一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車をいう。以下同じ。)に備える車内を撮影するための防犯カメラ、車両間の距離を測定するための機器、雨滴等を検知して窓ふき器を自動的に作動させるための感知器、車室内の温度若しくは湿度を検知して空調装置等を自動的に制御するための感知器又は受光量を感知して前照灯、車幅灯等を自動的に作動させるための感知器であって、次に掲げる要件に該当するもの
出典:国土交通省ホームページ 道路運送車両の保安基準〈第一節〉第39条(窓ガラス)(窓ガラス)(https://www.mlit.go.jp/common/001056351.pdf)

平成29年6月22日の細目告示第 39 条の改正で、車室内の運転者のドライブレコーダーのフロントガラスへの取り付けも可能となりました。

運転者撮影用ドライブレコーダーの設置(細目告示第 39 条 2017/06/22)

窓ガラスの貼付物に関する改正(細目告示第 39 条、第 117 条、第 195 条関係)
車室内の運転者のドライブレコーダーの映像が、効果的な運転者への安全運転指導や事故調査・分析等に利活用されることに鑑み、前面ガラスに車室内の運転者の状況に
係る状況を入手するためのカメラを設置することができるよう、以下のとおり基準を
改正します。
【適用範囲】
○ 前面ガラスを有する自動車(被牽引自動車を除く。)
【改正概要】
○ 事故時や運行中の運転者の状況に係る情報を入手するためのカメラについて、
道路及び交通状況に係る情報を入手するためのカメラの設置が認められている範
囲と同一の範囲※に限り、前面ガラスに設置することができることとします。
※車室内後写鏡により遮へいされる範囲等のほか、前面ガラスの上縁であって、車両中心面と平
行な面上のガラス開口部の実長 20%以内の範囲又は前面ガラスの下縁であって、車両中心面と
平行な面上のガラスの開口部から 150mm 以内の範囲
【適用時期】
○ 公布日

出典:国土交通省WEBサイト (https://www.mlit.go.jp/common/001189693.pdf)

検査標章の貼付位置の変更

道路運送車両法施行規則

(保安基準適合標章の表示)
第三十七条の四 保安基準適合標章は、自動車の運行中その前面に指定自動車整備事業規則(昭和三十七年運輸省令第四十九号)第二号様式又は第二号様式の二による有効期間及び自動車登録番号が見やすいように表示しなければならない。
電子政府の総合窓口(e-Gov)

自動車検査業務等実施要領(依命通達)の一部改正 令和5年2月22日(水)公布

「自動車検査業務等実施要領(依命通達)」の一部改正について(概要)
令 和 5 年 2 月
自 動 車 局
整 備 課
改正の背景
無車検運行防止対策の一環として、これまで前方から見易い位置に表示することを目的としていた検査標章の表示位置を、前方から見易い位置であるとともに運転者が検査標章に表示している自動車検査証の有効期間を容易に確認できる位置に表示するよう、次に掲げる通達の一部を改正する。
・ 「自動車検査業務等実施要領について(依命通達)」(昭和 36 年 11 月 25 日(付自車第 880 号)
改正の概要
(1)検査標章の表示位置をこれまでの「前方から見易い位置」から、「前方かつ運転者席から見易い位置」として、運転者席側上部で、車両中心から可能な限り遠い位置に表示するよう規定する。
※例外
ただし、上記位置で運転者の視野を妨げる場合は、運転者の視野を妨げない、前方かつ運転者席から見易い位置
(2)その他所要の改正を行う。
スケジュール
公布:令和5年2月22日(水)
施行:令和5年7月3日(月)
出典 https://www.taspa.or.jp/wp-content/uploads/2023/03/kensahyosho_20230303-01.pdf

貼り付け位置パンフレット(国土交通省WEBサイト)

検査標章の台紙変更 令和5年1月

記録等事務委託制度創設【*1】により、令和5年1月より検査標章の台紙が変わりました。
【*1】については、記録等事務委託制度について(リンク先:国土交通省WEBサイト)を参照してください。

変更点と検査標章貼り合わせ方法は、自動車検査登録総合ポータルサイト(国土交通省)にて案内されています。

詳細は、国土交通省自動車局整備課のパンフレットに記載があります。

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